阿波国・古代祭祀史料の一級品
延久二年の太政官符
――忌部神・天石門別八倉比売神 祭典文書(復元)――
平安時代後期、朝廷から阿波国へ下された一通の公文書(太政官符)。そこには、国家の最重要祭祀をめぐる地方国司の「怠慢」と、それを厳しく咎める中央の強い意志が克明に記録されていました。
対象となっているのは、阿波国を代表する二大社、「忌部神」と「天石門別八倉比売神」。郷土歴史家の探求心を刺激する、当時の生々しい地方統治の実態を読み解きます。
1. 史料の基本情報
| 文書の種類 | 太政官符(だじょうかんぷ) 朝廷の最高機関である太政官から、地方官(国司)へ下される公式な命令書。 |
|---|---|
| 発令年月日 | 延久二年(1070年)六月二十八日 |
| 宛先 | 阿波国司(阿波國司) |
| 署名者 |
・正四位下左中弁兼安藝介 藤原朝臣 ・右大史正六位上 紀朝臣 |
| 対象の神社 |
・忌部神(いんべのかみ) ・天石門別八倉比売神(あまのいわとわけやくらひめのかみ) |
2. 史料原文(復元)
【冒頭裏書】「近衛家所蔵古写本 永長元年二月四日乙、 上卿中納言、弁重朝臣、未参之處、所納官、差副官使可事者也、可取惣抄者也。後三條院宣旨歟、トアル所ノ裏書」
太政官符 阿波國司 應國司向神祇官受取二月祈年・六月十二月月次等祭幣物事。
忌部神
天石門別八倉比賣神 (國司祭幣)
右、檢案內、祈年・月次祭者、邦國之大典也。凡祈欲令歲、不起時、合不愆。然則件祭幣、阿波國司一人、或禰宜・祝部等、向神祇官可受取之由、先略後符、誠祠疊。而如聞者、頃怠不受、徒納官庫、空爲塵埃。雖有已奠之名、希似無餉器之実。如在之設、登以可然。論之、物儀尤違例。
左大臣宣、奉勅、宜仰彼國、件幣帛等、附國司、奉奠本社、即取社請文、期會公文者、國宜承知。依宣行之。符到奉行。
正四位下左中弁兼安藝介 藤原朝臣
延久二年六月廿八日
右大史正六位上 紀朝臣
【末尾注記】「按ずるに、此の延久二年六月の官符、故紙を以て、記録の料に新充フルものなり」
3. 現代語訳
【裏書の訳】(永長元年二月四日の記録によれば、上卿である中納言、弁の重朝臣が未参の際、官司に納めるべき件については、副官使を差し向けるべきこと、また総抄(写し)を取るべきことが記されている。これは後三条院の宣旨であろうか、とある箇所の裏書。)
太政官符を阿波国司に下す
――二月の祈年祭、六月と十二月の月次祭などにおける祭幣(神に捧げる布や供物)の受領について。
【対象】
・忌部神
・天石門別八倉比売神(※これらに対する国司の祭幣について)
【本文】
これまでの記録を精査するに、祈年祭や月次祭は国家の極めて重要な典礼(邦国の大典)である。そもそも祈年祭は歳穀の豊穣を祈るものであり、時期を違えてはならない。
しかるに、この祭幣について、阿波国司本人、あるいは神社の禰宜(ねぎ)・祝部(はふりべ)らが神祇官へ赴いて受領すべきところを、先例を省略して公文書(符)を交付しなかったため、誠に神社の祭祀が滞ってしまっている。
聞き及ぶところによると、近頃は(国司や関係者が)受領することを怠り、供え物はむなしく官の倉庫に納められたまま埃をかぶっている(徒納官庫、空為塵埃)という。すでに奉納されたという名目はあっても、実質的な供物(餉器の実)がないに等しい。もし神が存在していると考えるならば、適切に供えるべきである。これを議論するに、儀式の本来の形式に著しく違反している。
よって、左大臣の宣旨により、天皇の命(勅)を奉じて命ずる。
かの阿波国に対し、件の幣帛(へいはく)等を国司に託して各神社に奉納(奉奠)させ、直ちに神社側から「請文(受領書)」を取って、期限内に公的な報告書類(公文)として提出させよ。国司はこの旨を承知し、宣旨に従って速やかに実行せよ。本官符が到着しだい、直ちに執行すること。
正四位下左中弁兼安芸介 藤原朝臣
延久二年六月二十八日
右大史正六位上 紀朝臣
【注記の訳】(考えるに、この延久二年六月の官符は、古い紙を用いて記録として新しく充てた(補った)ものである。)
4. 郷土歴史の探求ポイント
この短い一通の官符は、当時の阿波国と中央政権の関係性、そして現代に残る神社の歴史を紐解く上で、極めて重要なヒントを含んでいます。
- ① 延久の改革(後三条天皇期)という時代背景 延久二年(1070年)は、後三条天皇による親政が行われ、記録荘園券契所の設置など国家の規律を正す改革が進められていた時期です。中央が地方国司の「祭祀の怠慢」を厳しく咎めた背景には、こうした国家の統制・規律を回復しようとする強力な政治的意志が連動していると考えられます。
- ② 「徒納官庫、空為塵埃」が示す生々しい地方の実態 「倉庫に納められたまま虚しく埃をかぶっている」という表現から、当時の阿波国司や関係者の職務の形骸化、あるいは中央の神祇官との連携不足といった生々しい実態が浮かび上がります。当時の地方統治の緩みを如実に示す記述です。
- ③ 阿波の二大社(忌部神・天石門別八倉比売神)の重要性 数ある神社の中で、この二社が具体的に名指しされ、国司が自ら幣帛を届けて「受領書(請文)」を提出するよう命じられている点は見逃せません。当時の朝廷が、阿波国におけるこれら二社の存在を、国家祭祀においていかに重視していたかを裏付ける証言となっています。